科研費による学会の年会費支払い

 

  • 以前の所属先では、個人研究費による学会の年会費支払いができたので、新しい勤務先でそれが可能か事務の方に質問したところ、「個人研究費ではできませんが、科研費からはできます」と言われて、思わず「えっ!?」と驚きました。
  • 学会の年会費は特に研究課題に関わる活動をしていなくてもかかるものなので、科研費からの支出はできないという理解でした。
  • 「最近規定が変わってできるようになりました」と言われて、学振のサイトで科研費FAQをみると、「当該学会の活動に参加することが、科研費の研究の遂行のために必要であるならば可能です」とたしかに記載されていました。
  • 個人的には嬉しい変更ではありますが、「課題遂行のために必要」という点が研究者個人の判断に任せられる場合には、いくつでも学会の年会費に適用できてしまうのでよいのかなとも思いました。